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防火対象物・防災管理定期点検報告制度防火対象物定期点報告制度について
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| 平成15年10月より、一定用途・規模の建物では防火対象物定期点検報告制度が義務化されています。 |
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| 平成21年6月1日より、大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されています。 |
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| 防火対象物点検あるいは防災対象物点検の結果、点検基準に適合している建物には、防火基準点検済証あるいは防災基準点検済証が表示できます。また、防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を同時に行い、それぞれの点検基準に適合している場合に防火・防災基準点検済証を表示することができます。 |
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| 防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機(に申請し)検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防火優良認定証を表示することができます。 |
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防災管理点検報告が必要な建築物等で、3年間消防法令違反がない場合、消防機関(に申請し)検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防災優良認定証を表示することができます。 |
| 防火対象物点検報告の特例及び防災管理点検報告の特例の認定を同時に受けた場合には、防火・防災優良認定証を表示することができます。 | ||
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従来の“適マーク”の対象であった旅館ホテル等のうち、防火対象物定期点検制度の適用対象外となったものについて、点検済の表示を希望する場合には、自主的に点検をし、その結果を消防機関に報告し、消防法令違反がなければ防火自主点検済証(1年ごとに更新)を表示できます。
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