財団法人 神奈川県消防設備安全協会
HOME

防火対象物・防災管理定期点検報告制度

防火対象物定期点報告制度について

平成15年10月より、一定用途・規模の建物では防火対象物定期点検報告制度が義務化されています。
点検報告義務者 防火対象物の管理権原者
点検の実施者 防火対象物点検資格者(登録講習期間の講習を受けて資格取得)
対象となる建物 消防法施行令別表第1の用途ごとに収容人員・延べ面積・構造等に応じて要否が定められています(消防法施行令第4条の2の2参照)
点検の期間 1年に1回(報告も同じ)
罰則 点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。
▲ ページトップへ

防災管理定期点検報告制度について

平成21年6月1日より、大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されています。
点検報告義務者 防火対象物の管理権原者
点検の実施者 防火対象物点検資格者(登録講習期間の講習を受けて資格取得)
対象となる建物 用途・階数・延べ面積によって定められています(消防法施行令第46条、第4条の2の4参照)。
点検の期間 1年に1回(報告も同じ)
罰則 点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。

表示制度

防火対象物点検あるいは防災対象物点検の結果、点検基準に適合している建物には、防火基準点検済証あるいは防災基準点検済証が表示できます。また、防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を同時に行い、それぞれの点検基準に適合している場合に防火・防災基準点検済証を表示することができます。
▲ ページトップへ

特例制度と表示

防火対象物定期点検報告義務の免除と表示

防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機(に申請し)検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防火優良認定証を表示することができます。

防災管理定期点検報告義務の免除と表示(平成24年6月1日から適用)

防災管理点検報告が必要な建築物等で、3年間消防法令違反がない場合、消防機関(に申請し)検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防災優良認定証を表示することができます。

防火・防災優良認定証の表示(平成24年6月1日から適用)

防火対象物点検報告の特例及び防災管理点検報告の特例の認定を同時に受けた場合には、防火・防災優良認定証を表示することができます。
防災優良認定証
防火・防災優良認定証

平成24年6月以降販売予定
▲ ページトップへ

防火自主点検済証

防火自主点検制度


従来の“適マーク”の対象であった旅館ホテル等のうち、防火対象物定期点検制度の適用対象外となったものについて、点検済の表示を希望する場合には、自主的に点検をし、その結果を消防機関に報告し、消防法令違反がなければ防火自主点検済証(1年ごとに更新)を表示できます。

防火対象物点検資格者による点検の場合はこのマークが添付された表示(左側の表示)となります。

▲ ページトップへ
財団法人 神奈川県消防設備安全協会 〒231-0023 横浜市中区山下町1 シルクセンター4階408号室
TEL:045-201-1908 FAX:045-212-0971
Copyright神奈川県消防設備安全協会. All rights reserved