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消防用設備等の点検・報告
点検・報告
消防用設備等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
このため、消防法では消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告ばかりでなく整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。
(法17条3の3) |
点検から報告までの概要
1.点検の内容と期間
消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。
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2.点検実施者
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のとおりに定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行われなければならない
防火対象物。
延べ面積1,000㎡以上の
特定防火対象物デパート、ホテル、病院、飲食店地下街など
延べ面積1,000㎡以上の
非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
屋内階段が(避難経路)が1つの特定防火対象物
※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、
確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせること
が望ましい。 |
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3.改修・整備
不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません。
(改修や整備は、消防設備士でなければできません)
4.点検済票(ラベル)の貼付
法令に基づく適正な点検が行われた証として、点検済票(ラベル)が貼付されます。

消火器用
消火器以外の消防用設備等用
5.点検票の確認
関係者は、点検結果が点検票に正確に記録されているか確認してください。
6.点検結果の報告
関係者は点検結果を定められた期間ごとに、管轄の消防長又は消防署長に報告
しなければなりません。
報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています。
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点検報告義務違反
| 点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3、45条第3号) |
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